水俣病が公式確認された昭和31年前後に生まれた熊本県と鹿児島県の男女7人が、患者と認めるよう求めている裁判の2審が福岡高等裁判所で始まり、原告側が「家族に認定患者がいて小さいときから症状があるのに水俣病と認められないのは納得できません」などと訴えました。
熊本県と鹿児島県に住む60代の男女7人は、手足のしびれといった「感覚障害」があり、胎児や子どものころに魚介類を通じて水銀を摂取したのが原因だと主張して、水俣病の患者と認めるよう求めています。
1審の熊本地方裁判所はことし3月、原告らが多くの患者がいた地域で生まれ育ったことや当時の食生活を踏まえ一定程度、水銀を摂取していたことは認める一方「ほかの病気が原因である可能性を否定できない」などとして訴えを退け、原告側が控訴していました。
20日、福岡高等裁判所で2審の裁判が始まり、原告のうち5人が意見陳述を行いました。
このうち原告団長の佐藤英樹さんは「私は漁師の家で生まれ育ち家族はみんな魚をたくさん食べてきて、父と母、それに祖母は水俣病の認定患者です。小さいときから水俣病の症状があるのにそれが水銀によるものと認められないのは納得できません」と訴えました。
また、原告側は新たな証拠として水銀の摂取が認知や表現行為といった脳の機能を低下させるとする専門家の研究を今後、提出することを明らかにしました。
県側はこの証拠について「仮説の域を出ない」などとしてこれ以上の審理をせず結審するよう求めましたが、裁判所は審理を続ける判断を示しました。
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