村上友里
大学入学後、コロナ禍を理由にオンライン授業しか実施されず、大学から納得できる説明もなかった――。明星大学(東京都日野市)の元学生の男性(20)がこう訴え、大学側に授業料など計145万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が19日、東京地裁立川支部(西森政一裁判長)であった。判決はオンライン授業について「コロナが蔓延(まんえん)する中、授業を実施することを可能とする合理的な選択肢だった」とし、請求を棄却した。
訴状によると、男性は新型コロナの感染拡大が始まった2020年の4月に明星大の経営学部に入学した。しかし、同月から大学は対面授業をとりやめ、全面的にオンライン授業に移行した。
大学「学生の安全を最優先」と反論
他の学部では、年度の後期からは対面授業を再開したところもあったが、経営学部の授業はオンラインのみだったという。
男性側は裁判で「対面で授業を受けられないのは、大学側が学生との契約義務を履行していないということだ」と主張した。
一方の大学側は「学生や教職員の安全を最優先に考えて判断したものだ」と反論。「学生の学びの機会を保障するために可能な範囲で学事を実施した」とも主張し、義務の不履行にはあたらないとしていた。(村上友里)
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