多くの刑事裁判の審理では、検察・弁護側の冒頭陳述は裁判冒頭の1回だけですが、今回の裁判では、3回に分けて行われます。
裁判が4か月余りと長期にわたるため、事件の事実関係や被告の責任能力、刑の重さなどの情状に分けて争点を整理するのが目的です。
裁判の関係者によりますと、最大の争点になっている被告の「責任能力の有無や程度」を審理する際、「犯人を許せない」といった感情が裁判員の判断に影響を及ぼさないようにするねらいがあるということです。
冒頭陳述はすでに2回行われ、これまでは被告の刑事責任能力について審理が進められ、今月6日に行われた検察の中間論告と弁護側の中間弁論では、それまでの15回の審理を総括して、責任能力の有無や程度についてそれぞれ意見を述べました。
裁判員と裁判官は、27日までに非公開の「中間評議」で、まず、責任能力について結論を出したものとみられます。
27日は3回目の冒頭陳述が行われ、今後、遺族の被害感情の立証や事件に至るまでのくむべき事情など、刑の重さに関わる情状について審理が行われます。
来月上旬に検察の最終論告と求刑、弁護側の最終弁論が行われ結審する予定です。
その後、裁判員と裁判官が非公開で「最終評議」を行い、判決は、来年1月25日に言い渡される予定です。
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