厚生労働省は「オンライン診療の適切な実施に関する指針」を一部改訂し、初診からのオンライン診療は、「かかりつけの医師」が行うのが原則だが、それ以外でも医学的情報を収集したり、「診療前相談」を行えば可能とする方針を打ち出した。対面診療と組み合わせることが基本だが、「オンライン診療のみで治療が完結することもあり得る」とし、その可否は個別に判断すべきとした。厚労省は1月28日付で改訂し、関連通知を発出するとともに、「Q&A」を公表した。...
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