航空自衛隊新田原基地(宮崎県新富町)の周辺住民178人が、航空機の騒音被害を訴え、国に夜間・早朝などの飛行差し止めと損害賠償を求めた訴訟の判決で、宮崎地裁は28日、過去に生じた被害に対する賠償を国に命じた。飛行差し止めと、将来分の賠償請求は退けた。基地騒音訴訟の従来の判例を踏襲した。
小田島靖人裁判長は「住民は睡眠を妨げられ、会話や自動車の運転などに支障が出ている」と騒音被害を認定した。賠償対象は「うるささ指数(W値)」が75以上の地域の住民で、額はW値に応じ1人当たり月4千~2万円。
基地騒音訴訟は全国で起こされているが、新田原基地を巡る判決は初めて。
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