新型コロナウイルスが猛威を振るうなかで、不安を抱えていたとしても、取りあえず新社会人にとっては、期待が膨らむ新しい生活の始まりです。社会人になって一番うれしいのは、「自分でお金を稼げること」といえるでしょうが、学生時代に貸与型の奨学金を借りていた方にとっては、新社会人の始まり=返済生活の始まりです。 今後、続く返済期間をどう乗り越えるか、考えてみましょう。
「返済いつからいくら?」は、自分しだい
学校を卒業しても、すぐに返済が始まるわけではないことは、奨学金を借りる際のしおりなどにも説明されていますし、ご存じの方も多いでしょう。貸与終了後7ヶ月目、すなわち貸与された学費が3月までということでしたら、10月から奨学金の返済が口座振替により始まるわけです。 そのまま無事に返済期間が終了できればよいですが、人生は山あり谷ありです。就職した企業で業績が悪化し給料が下がったり、職場になじめず退職せざるをえなかったり、さらには結婚して、いったん専業主婦(夫)になるということもあるかもしれません。 通常であれば、月々地道に返済していく「月賦」が返済方法として無理のない方法であると思うかもしれませんが、「月賦と半年賦併用払い」や「繰り上げ返還」など、返済には選択肢があります。利子付きの第二種奨学金を借り、かつ保証機関に保証してもらっていた場合には、繰り上げ期間にあたる期間の利子はかかりません。少しでも早めに返すことで、得をすることもあるのです。人生の谷が来る前に「備える」ことはとても大切なことです。
「ちょっとだけ滞納」は絶対してはいけない
新社会人の給料がどのように変化するかは、会社しだいです。筆者は社会保険労務士としてさまざまな会社の就業規則を見ることがありますが、昇給や賞与を「必ず〇〇円支給する」と約束をしている就業規則にはあまりお目にかかれません。 しっかりとした労働組合があれば、会社との交渉で、ある程度の成果は上げられるでしょうが、通常は、昇給や賞与などの金額は毎年会社の業績によって変動しますし、今回のコロナ禍のように不測の事態に陥った場合、賞与が支給されなかった業種はたくさんあります。 予想とは異なる給料になって生活が苦しくなっても、「少しくらいなら延滞してもよいだろう」とは思わないでください。返済が困難になった場合には、救済制度が設けられています。月々返済する金額を2分の1もしくは3分の1に減らす「減額返還」と、月々の返還を先送りする「返還期限猶予」です。 ただ、いずれも申請をして承認されなくてはいけませんし、どちらも利子を含む返還予定の総額は変わりません。待ってもらっても、返済しなければならない金額に変更はないのです。問題の先送りにしかなりません。 大学院生の、特に優れた業績による返還免除や、死亡・精神もしくは体の障害のため返済が困難になったときの、「全部」または「一部」の返還免除もありますが、条件はかなり厳しいといわざるをえません。例えば、精神もしくは体の障害による免除は、「回復の見込みがない」もしくは「労働能力が喪失」などの条件ですから、かなりのレアケースといえるでしょう。
からの記事と詳細 ( 奨学金の返済はいつから始まるの?延滞した場合に起こることとは(ファイナンシャルフィールド) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース )
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