旧ドンキホーテホールディングス前社長、大原孝治容疑者(57)の逮捕容疑となった金融商品取引法の「取引推奨」は、2014年の法改正で「情報伝達」とともに禁止された。 証券取引等監視委員会によると、取引推奨のみで立件されたのは今回が初となる。 取引推奨は、TOB(株式公開買い付け)など株価に影響を与える重要事実を知った会社関係者が、公表前に利益を得させる目的で他人に株式の売買を勧める行為。法定刑は5年以下の懲役または500万円以下の罰金で、法人の両罰規定もある。 こうした行為が禁止されたのは12年、証券会社が顧客の機関投資家に対し、上場企業の公募増資に関するインサイダー情報を漏らした問題が表面化したことがきっかけだ。当時は処罰規定がなく、証券会社を処罰できなかったことから規制につながった。 ただ、勧められて株を買った側は重要事実を知らない限り処罰されない。元監視委特別調査指導官の清水真一郎弁護士は「未公表の重要事実を知りやすい立場にある会社関係者を取り締まるのが規制の目的。推奨された方は外部の人なので対象外だ」と話した。
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December 03, 2020 at 02:20PM
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「取引推奨」のみで初逮捕 14年法改正で導入 ドンキ株不正(時事通信) - Yahoo!ニュース
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