性同一性障害特例法に基づき男性から性別変更した40代の女性が、凍結保存していた自身の精子で女性パートナーとの間にもうけた女児2人を認知できるかが争われた訴訟の控訴審判決で、東京高裁(木納敏和裁判長)は19日、「子どもの出生時、既に法律上の性別が女性に変わっていた場合、認知できない」との判断を示した。そのうえで性別変更前に生まれた長女(4)に限って父としての認知を認めた。
一方、変更後に生まれた次女(2)は父としても母としても認知を認めなかった。姉妹はいずれもDNA型鑑定などから生物学上はカップル間の子どもと認められながら、性別変更の前後で法律上の父子関係が分かれる形となった。
2月の一審・東京家裁判決は、2人とも認知できないとして法律上の親子関係を否定していた。
判決などによると、40代の女性は特例法に基づく性別適合手術を受け、2018年に家裁での審判を経て戸籍上の性別を男性から女性に変更。手術前に凍結保存していた精子を用いてパートナーの女性が長女を出産した時点では、審判を受けていなかった。次女は審判確定後の20年に誕生した。
カップルは性別変更した40代の女性と女児2人の法的な親子関係を生じさせるために自治体へ認知届を提出したが、受理されなかったため、女児2人を原告として認知を求め提訴していた。〔共同〕
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