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Tuesday, May 17, 2022

【報告】犬・猫のマイクロチップの装着義務化が始まります/西予市 - 西予市

更新日:2022年05月16日

マイクロチップ登録制度

令和4年6月1日から、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫について、マイクロチップの装着が義務化となりました。
ブリーダーやペットショップ等でマイクロチップが装着された犬・猫を購入された場合、飼い主になる際には、ご自身で飼い主情報を登録する必要があります。
さらにマイクロチップ未装着の犬や猫に、ご自身で新たにマイクロチップを装着した場合にも、飼い主情報の登録が必要になります。
なお、現在犬・猫を飼っている方については、マイクロチップの装着は義務ではなく、努力義務となります。

犬猫へのマイクロチップの装着

犬猫販売業者(ブリーダーやペットショップなど) → 義務

それ以外の所有者(飼い主・犬猫保護団体など)   → 努力義務

詳しくは環境省のホームページをご参照ください。

現在マイクロチップを装着している犬猫について

動物愛護管理法の改正により、令和4年6月1日以降に装着されたマイクロチップは、「犬と猫のマイクロチップ情報登録」という環境省のデータベースに登録されることになります。

現在、既にマイクロチップを装着し、次の登録団体に登録されている方で、環境省への登録を希望される方は、令和4年5月31日まで、以下のサイトから無料で登録の受け付けができます。

○Fam
○ジャパンケネルクラブ
○マイクロチップ東海
○日本マイクロチップ普及協会
○日本獣医師会(AIPO)

マイクロチップとは

  1. 直径2mm、長さ8~12mm程度の円筒形の電子標識器具です。
    内部はIC、コンデンサ、電極コイルからなり、外側は生態適合ガラスで覆われています。
  2.  それぞれのチップには世界で唯一の15桁の番号が記録されており、専用のリーダー(読取器)で読み取ることができます。
  3. 動物の安全で確実な個体識別(身元証明)として欧米をはじめ世界中で広く使用されています。
    近年、日本でも犬や猫を中心に利用者が増えています。
  4. ペットに飼い主の明示を行うことは、動物の盗難や迷子の防止に役立ち、迷子動物が飼い主の元に戻りやすくなります。
    また、飼い主の意識の向上などにより、動物の遺棄や逸走の未然防止につながります。
  5. リーダーから発信される電波を利用して、データ電波を発信するため、電池が不要で、半永久的に使用できます。これまで、故障や外部からの衝撃による破損の報告はありません。

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