12月20日(月)から、国内向け新型コロナワクチン感染症予防接種証明書(以下「接種証明書」)の発行および、国内/国外向け接種証明書がオンライン取得できるスマートフォンアプリの供用が始まりました。
なお、国内では、お手元の「接種済証(臨時)」または「接種記録書」によって新型コロナウイルスワクチンの接種事実が確認できるため、原則、接種証明書の発行は必要ありません。二次元コード付きの接種証明書を必要とするかどうかは、提示先にご確認ください。
スマートフォンを利用した取得について
必要なもの
・スマートフォン(機種により利用できないものがあります)
・新型コロナワクチン接種証明書アプリ
(apple store またはgoogle play にてダウンロードしてください)
・マイナンバーカード
・旅券(海外向けを取得する場合のみ)
手順について
こちら(PFD)を参照
またはデジタル庁HP(https://www.digital.go.jp/policies/posts/vaccinecert)をご覧ください。
注意
・海外向けの接種証明書を取得される人のうち、旅券に旧姓・別姓等の表記がある場合は、アプリでの取得ができません。
・DV等支援措置を受けている場合や、接種記録に疑義のある人など一部の場合で、アプリでの取得ができない可能性があります。
・アプリの使用方法についてはデジタル庁HPのお問い合わせフォームよりお問い合わせください。
窓口での取得について
必要なもの
国内向け接種証明書が必要な場合
・本人確認書類(免許証など)
・接種券番号の分かるもの(接種券のうち、「予診のみ」部分など)
・接種済証
・委任状、委任者の本人確認書類(委任の場合のみ)
その他、接種状況などにより必要になるものがある場合があります。
国外向け接種証明書が必要な場合
・旅券(渡航予定期間中に有効なもの)
・接種券番号の分かるもの(接種券のうち、「予診のみ」部分など)
・接種済証
・在留カード(お持ちの人)
・委任状・委任者の本人確認書類(委任の場合のみ)
その他、接種状況や旅券の内容によって必要になるものがあります。
【養老町】接種証明書申請書標準様式.pdf(138KB)
※12月20日で申請書の様式が変更になっています。以前にダウンロードした様式をお持ちの場合はお気を付けください。
<事前にご確認ください>
・接種時に養老町に住民票があった人のみの交付となります。1回目と2回目接種の間に転出入をしている人は、養老町に住民票があったときのみの接種証明となります。
・外務省のHPなどで、入国時に接種証明書を求めている国・地域の確認が出来ます。
外務省HP(https://www.anzen.mofa.go.jp/)
<注意>
・窓口では書面での交付のみとなります。電子証明データはお渡しできませんのでご了承ください。
・接種日が申請の直近であったり、職域接種等養老町で設定した会場以外での接種の場合、接種データが入っておらず、交付にお時間を要する場合があります。
・委任などで旅券をコピーでお持ちいただく場合、顔写真のあるページ(見開き)のコピー+旅券の表紙のコピーをお持ちください。
<申請先>
住民福祉部 健康福祉課 窓口
からの記事と詳細 ( 新型コロナウイルス感染症予防接種証明書について - town.yoro.gifu.jp )
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