旧優生保護法のもとで不妊手術を強制された関西に住む女性と夫婦が、国に賠償を求めている裁判は、11月30日から大阪高等裁判所で2審が始まり、原告の夫婦は、手話で「子どもが育って大きくなっていたら違った人生だったかもしれないと思うとつらく、今でもその苦しみがある」と訴えました。
関西に住む、病気の後遺症による知的障害のある78歳の女性と、聴覚障害のある70代と80代の夫婦は、旧優生保護法に基づく不妊手術を強制され子どもを産み育てる権利を奪われたとして、国に損害賠償を求めています。
1審の大阪地方裁判所は去年11月、旧優生保護法を憲法違反と認定しましたが、原告が不妊手術を受けてから20年が経過していることから、「すでに賠償請求できる権利は消滅している」として訴えを退け、原告が控訴しました。
大阪高等裁判所で2審が始まり、原告の夫婦は、手話で意見陳述を行い、「子どもが育って大きくなっていたら違った人生だったかもしれないと思うとつらく、今でもその苦しみがある」と訴えました。
また、原告の弁護団は、「非人道的で差別的な法をつくり、優生施策を推し進めた国は、時間が経過しているからと免責され、公平と言えない」などと主張しました。
一方、被告の国側は、控訴を退けるよう求めました。
審理は11月30日で終わり、判決は来年2月22日に言い渡される予定です。
【原告“元の体に戻してほしい”】。
裁判のあと、いずれも聴覚障害がある原告の夫婦は、支援者などが開いた集会に参加しました。
この中で、70代の妻は「知らない間に不妊手術をされたことを今でも納得ができません。元の体に戻してほしい、それだけです」と話していました。
また、80代の夫は「私たち夫婦は長年、この不妊手術のことで苦しんできましたが、一番は妻が本当に苦しかったと思います。子供がほしかったと何度も何度も涙を流しながら私に言ってきました」と話していました。
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