戸籍法の一部改正に伴い、戸籍証明書等の広域交付が令和6年3月1日から始まりました。
これまで、甲斐市が本籍地の場合のみ交付していた戸籍謄本等に加えて、他の市区町村に本籍がある場合の戸籍証明書の交付も可能となりました。
また、甲斐市以外でも甲斐市の戸籍証明書等を請求できるようになりました。
【請求できる人】
(1)本人
(2)配偶者
(3)直系尊属(父母・祖父母など)
(4)直系卑属(子・孫など)
※上記の者が載っていない戸籍(きょうだい、配偶者の父母の戸籍)証明書等は請求できません。
【請求できる戸籍証明書等】
戸籍全部事項証明書、除籍全部事項証明書、除籍謄本、改製原戸籍謄本
【請求方法】
上記請求できる人が窓口に来庁してください。
【持ち物】
顔写真付きの公的な本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)
※顔写真のない健康保険証や年金手帳等を複数提示する方法では請求できませんのでご注意ください。
【注意事項】
(1)代理人請求・第三者請求は広域交付の対象外です。
(2)郵送請求は広域交付の対象外です。
(3)コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍は広域交付の対象外です。
(4)一部事項証明書、個人事項証明書(抄本)、戸籍附票、戸籍諸証明(身分証明書・独身証明書等)は広域交付の対象外です。
(5)戸籍証明書が複数になる場合や本籍地に確認する必要がある場合は時間を要する場合があります。
(6)請求対象戸籍の状況によって証明書を発行できないことがあります。その際は本籍地へ直接ご請求いただくことになります。
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