消費税の正確な納税額の把握を目的とした新しい税額控除の方式「インボイス制度」が来月1日から始まるのを前に、制度を学ぶセミナーが一関市で開かれました。
「インボイス制度」は食品など一部の品目で、消費税の税率を8%に据え置く軽減税率が導入されたことを受け、納税額を正確に把握するために来月1日から始まります。
この制度の理解を深めてもらおうと、一関商工会議所が13日セミナーを開き、個人事業主などおよそ20人が参加しました。
セミナーでは、消費税の控除や還付を受けるには品目ごとに税率や税額を記載した「インボイス」と呼ばれる請求書が必要になるため、事業者が取引先からインボイスの発行を求められることが想定されると説明されました。
その上で、消費税が免税されている年間売り上げ1000万円以下の小規模事業者がインボイスの発行に必要な登録を行うと、新たに納税の義務が生じるものの、登録しないと取引先が減る可能性もあり、しっかりと検討する必要があると解説していました。
電気設備の保守管理をしている男性は、「払わなくてよかったものを払うことになるのは負担が大きい。取引先に値上げに応じてもらうのは難しく、かなり厳しい」と話しています。
講師を務めた行政書士の石山純恵さんは、「取引先がインボイス制度への対応を求めているかを確認する必要がある。補助金や軽減措置なども活用していただきたい」と話しています。
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