借金をはじめ、マイナスとなる財産は相続したくない。一方で自身にとってプラスとなる財産や先祖代々の大切な財産は相続したい。相続ではそういった場面が起こらないとも限りません。 そういった場面に遭遇してしまったときに利用したいのが限定承認という制度です。
マイナスの遺産は限定承認によってプラスの遺産の範囲にとどめて相続が可能
相続の相談においては「借金は背負いたくない、でも土地など大切な資産は引き継ぎたい」という要望が出ることは少なくありません。 残念ではありますが、現状マイナスの遺産を全て放棄してプラスの遺産のみ全て相続といったことは不可能となっています。相続は亡くなった方の権利義務を一切まとめて引き継ぐ単純承認か、それとも相続自体を放棄する相続放棄を選択するかが原則となっているからです。 つまり、相続によって要らないものだけを捨てて必要なものだけを拾う、という都合のいい選択はできないということです。 ただ、これには例外があります。それは限定承認という制度を利用することです。限定承認とは、プラスの遺産の範囲内でマイナスの遺産を引き継ぐというものです。簡単に説明すると、遺産の中に3000万円の借金があったとしても、プラスの財産が2000万円しかない場合、負債は2000万円だけ引き継げばいいということです。 限定承認をすれば全てのマイナスの遺産を放棄できるわけではありませんが、プラスの財産の範囲内でのみの相続となるため、大切な遺産を引き継ぎつつ、過大な負債の承継を抑えるということが可能になります。
限定承認は難しいのが現実
ここまで読むと限定承認は素晴らしい制度のように思えますが、あまり利用されていないという事実があります。 なぜなら、手続き自体が家庭裁判所にて行う煩雑なものであること加え、下記のような厳格な要件が求められているからです。 (1)自分が相続人となる相続があったことを知ってから原則3ヶ月以内 (2)亡くなった方の最後の住所地の家庭裁判所にて手続き (3)相続人全員(相続放棄した人を除く)が限定承認すること そのため実際の相続においては特に次のような理由から、利用されることがほとんどありません。 ●亡くなった方と相続人の間の住所地が離れすぎていて手続きが困難 ●相続人の1人が相続を承認したとみなされる行為(例えば遺産の一部を処分するなど)をしており限定承認ができなかった ●気づいたときには3ヶ月を過ぎていた ●難しいため専門家に頼もうとしたが専門家でも十分な経験を積んでいる人がほとんどおらず依頼先が見つからなかった ●財産の中に土地や株など値上がりしている財産があれば、実際には売却しなくともみなし譲渡課税が発生することから税負担がネックとなった
からの記事と詳細 ( マイナスの遺産は放棄して、プラスの遺産のみ相続。そんなことって可能なの?(ファイナンシャルフィールド) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース )
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