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Wednesday, July 1, 2020

パソコンによる遺言書 財産目録のみOK、本文は手書き必要(NEWS ポストセブン) - Yahoo!ニュース

「遺言さえあれば、親族で争うことはなかった…」。そんな後悔の声は今後、減るかもしれない。今年の1月から、自筆証書遺言の作成方式が緩和され、遺言を残す人が増えると予想されている。しかし、同時にトラブルも起き始めている。 【図解】土地や預金、指輪などの、財産目録の書き方

 自筆で遺言を書くハードルは確かに下がったが、落とし穴もある。まず注意すべきは、自筆証書遺言の全文をパソコンで作成できないということ。司法書士の中島美樹さんはこういう。

「パソコン作成が認められているのは財産目録だけで、遺言の本文は手書きする必要があります。またパソコンで作成した財産目録のすべてのページに署名押印をする必要があり、両面印刷した場合は、両面に署名押印します。1つでも忘れると遺言全体が無効になる可能性があります。せっかく書いた遺言は効力がなく、相続人全員を集めて、誰が何を相続するのかという協議を始めないといけなくなる。その協議が紛糾すれば、弁護士などに依頼することになり相続の額にもよりますが、少なくとも20万円ほどの費用がかかります」(中島さん)

 本文と財産目録は別の用紙で作成する必要がある。

「財産目録の余白に『この不動産は〇〇に相続させます』などと印刷すると、遺言が無効になる恐れがあります。遺言の本文と財産目録は必ず別の用紙で作成しなければなりません」(中島さん)

 財産目録に「漏れ」は禁物だ。

「目録にはすべての財産を明記する必要があり、漏れが発覚すると相続人と協議して遺産分割協議書を新たに作らないといけません。1人でも連絡の取れない相続人がいると協議が整わず、誰が相続するか決まらないまま、遺産が宙ぶらりんになる可能性があります」(中島さん)

「金融資産」を見落とすケースもしばしば見受けられるという。相続対策を行う夢相続代表の曽根恵子さんが解説する。

「不動産の分け方は書いてあるけど、預貯金や有価証券などの金融資産をどう分けるかが抜けていることがあります。多くの人の場合、相続といえば不動産という思い込みがあったり、遺言書作成から亡くなるまで時間があるため、金融資産の総額を書きにくい、という思いがあるのかもしれません。また、銀行口座を複数持っていて、口座の存在をすっかり忘れている場合もあります。

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July 01, 2020 at 12:44AM
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